SNS副業の請求書の書き方と入金管理|インボイスと源泉徴収の判断

SNS副業の請求書の書き方と入金管理|インボイスと源泉徴収の判断
📅 公開日: 2026年9月17日🔄 最終更新: 2026年10月30日

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SNS副業の請求と入金は、案件そのものより手が止まりやすい工程です。結論から書くと、やることは4つに分かれます。

発注時に示された取引条件を請求書と突き合わせること、インボイス(適格請求書)の登録が自分に要るかを取引先の状況から決めること、源泉徴収される案件かどうかを発注元の種類で見分けること、支払期日をカレンダーへ置いて入金と照合することです。

この順で進めると、請求書のテンプレートを探すところから始めるより早く片づきます。

この記事は、月に数本の投稿制作や運用代行を個人で受けている人を想定して書いています。

金額そのものの決め方はSNS副業の単価交渉で準備しておきたいことで扱っているので、ここでは金額が決まったあとの「どう請求して、どう入金を確認するか」だけを書きます。

制度に関わる部分は、国税庁と公正取引委員会の現行ページに書かれている内容に沿って整理し、その都度リンクします。ただし、ここに書くのは一般的な流れであり、売上規模や契約内容によって扱いが変わる部分があります。自分の場合の判断は所轄の税務署や税理士に相談してください(国税庁「税についての相談窓口」)。

目次

SNS副業で請求書を出す前に取引条件を照合する

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取引条件の照合とは、発注時に相手から示された条件(納品物、報酬の額、支払期日など)を、これから出す請求書の内容と一つずつ突き合わせる作業のことです。

請求書を書き始める前に開くのは、テンプレート集ではなく発注時のメールです。フリーランス・事業者間取引適正化等法(フリーランス法)では、従業員を使用していない個人へ業務委託をした場合、発注事業者は直ちに書面または電磁的方法(メール、SNSのメッセージ等)で取引条件を明示することとされており、口頭で伝えることは認められないとされています(公正取引委員会「2025年公正取引委員会フリーランス法特設サイト」)。明示すべき事項は次の8項目です。

明示される事項 発注メールに書かれていた内容(仮の例) 書かれていないときに送る一文
発注事業者・フリーランスの名称 会社の正式名称と自分の氏名が両方記載されていた 「請求書の宛名に使う正式名称を教えてください」
業務委託をした日 2026年9月1日 「発注日を1行入れていただけますか」
給付の内容 Instagram投稿の制作 月4本(構成案・画像・キャプション) 「納品物に何が含まれるかを箇条書きでいただけますか」
給付を受領する期日/役務の提供を受ける期日 各月の最終営業日まで 「納品の締切日はいつになりますか」
給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所 指定の共有ドライブのフォルダ 「納品先はどこになりますか」
検査完了期日(検査をする場合のみ) 記載なし(検収を行わない運用) 「検収を行う場合は完了日も決めさせてください」
報酬の額および支払期日 1本20,000円、月末締め翌月末払い 「報酬額と支払期日を明記していただけますか」
報酬の支払方法に関すること(金銭以外の方法で支払う場合のみ) 記載なし(銀行振込のため) 「金銭以外での支払いがある場合は方法を教えてください」

仮の例として上の照合を実際にやってみると、検査完了期日と支払方法の2つは今回の取引では書かれていなくても筋が通っており、残りは発注メールに揃っていた、という結果になります。ここで揃っていない欄があれば、請求書を作る前に確認の一文を送ります。案件を受けるところまでの流れはインスタ副業を初心者が何から始めるかにまとめています。

請求書に書く項目|インボイス登録をしていない場合の基本形

インボイス登録をしていない人が出す請求書とは、消費税の仕入税額控除の要件を満たす適格請求書ではなく、取引の内容と金額を相手に伝えるための一般的な請求書のことです。

登録していない状態でも請求書は出せます。基準期間(個人事業者の場合はその年の前々年)における課税売上高が1,000万円以下である場合には、原則として消費税の納税義務が免除されるとされていますが(国税庁 No.6501 納税義務の免除)、免除されている間も相手へ請求書を出す流れ自体は変わりません。相手が支払処理をするのに困らない項目が並んでいれば足りるので、この形を1つ作って毎月使い回します。仮の例として、月4本・1本20,000円の投稿制作を受けている場合に書き上がる1枚は、次のような中身になります。

欄 実際に書いた内容(仮の例)
請求書番号 2026-09-001
発行日 2026年9月30日
宛先 取引先A社 御中(発注メールに書かれた正式名称をそのまま)
請求者 自分の氏名(屋号があれば屋号も)、住所、連絡先メールアドレス
件名 Instagram投稿制作費(2026年9月分)
明細 投稿制作 4本 × 20,000円
小計 80,000円
消費税 8,000円
合計 88,000円
支払期日 2026年10月31日(発注時に決めた月末締め翌月末払い)
振込先 銀行名・支店名・口座種別・口座番号・口座名義(カナ)

この1枚で相手の経理が止まらないのは、いくらを、いつまでに、どこへ振り込むかが同じ紙の上で完結しているからです。逆に抜けやすいのは口座名義のカナ表記と支払期日で、この2つが無いと折り返しの連絡が発生し、その分だけ入金が後ろへずれます。受注する業務の範囲そのものの決め方はInstagram運用代行を個人で始める方法が参考になります。

消費税の欄をどう扱うかは、自分が課税事業者かどうかで意味が変わります。納税義務が免除されている状態で消費税相当額を請求へ含めるかどうかは、発注時の取り決めに沿って決め、決めた形を毎月そのまま使います。

途中で書き方を変えると、相手の経理で前月との差を調べる手間が生まれ、その分だけ支払処理が遅くなります。

適格請求書にするとき追加で書く記載事項

適格請求書(インボイス)とは、売手が買手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための書類で、税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者でなければ交付できないものです。

国税庁は、取引の相手方から交付を受ける請求書・納品書等について記載事項を示しており、交付する側から見ると書く欄は次の6項目です(国税庁 No.6625 適格請求書等の記載事項)。

記載事項 SNS副業の請求書ではどう書くか(仮の例) 抜けたときに相手の側で起きること
書類作成者の氏名または名称および登録番号 自分の氏名(屋号)の下に登録番号を1行で並べる 登録の有無が書面から確認できない
取引年月日 2026年9月30日(1か月分をまとめるときはその期間) いつの取引分か特定できない
取引内容(軽減税率の対象品目である旨) Instagram投稿制作 4本(軽減税率の対象品目は含まない) 税率の区分を判断できない
税率ごとに区分して合計した税込対価(または税抜対価)の額および適用税率 10パーセント対象 80,000円(税抜)と表示する 税率ごとの集計ができない
税率ごとに区分した消費税額等 10パーセント対象の消費税額 8,000円 消費税額を相手が計算し直すことになる
書類の交付を受ける事業者の氏名または名称 取引先A社 御中 誰宛の書類か特定できない

仮の例として、登録していない基本形との差分だけを取り出すと、増えるのは登録番号の1行と、税率ごとに区分した合計・適用税率・消費税額等の並びで、宛名は基本形の「宛先」をそのまま交付先の名称として使います。明細そのものを作り直す必要はありません。

追加する欄 書いた内容(仮の例)
登録番号 請求者名の下に「登録番号:Tで始まる13桁の数字」を1行追加(通知された番号をそのまま転記)
税率ごとに区分した税抜合計 10パーセント対象 80,000円
適用税率 10パーセント
消費税額等 8,000円
交付先の名称 取引先A社 御中

登録番号は「T」から始まり、検索するときは「T」を除く13桁の半角数字を入力する形になっています。番号が実在するかどうかは国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで確かめられるので、取引先から番号を伝えられたときも同じ方法で照合できます。

自分が登録した直後は、通知された番号を請求書のひな形へ入れたあと、この公表サイトで引けることを確かめてから初回の請求書を送ると、番号の転記ミスがその場で見つかります。

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自分にインボイス登録が要るかを取引先の状況から判断する

インボイス登録の要否判断とは、自分が適格請求書発行事業者になるかどうかを、取引先が仕入税額控除を必要とする事業者かどうかと、自分の課税売上高の両方から決めることです。

登録は一律に課される手続きではありません。出発点になるのは、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であれば原則として納税義務が免除される一方、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合は課税売上高が1,000万円以下でも納税義務は免除されない、という関係です(国税庁 No.6501 納税義務の免除)。

そのうえで、登録するかどうかは取引先の側の事情で傾きます。適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額は控除できなくなりますが、一定の要件を満たす場合には令和5年10月1日から令和13年9月30日までの期間、仕入税額相当額の一定割合(80パーセント、7・5・3割)を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています(国税庁 No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度))。つまり、相手にとって影響が出るかどうかは相手の立場によって変わります。

取引先の状況 自分が登録していない場合に相手の側で起きること 判断の傾き 先に聞くこと
従業員を抱える法人、または課税事業者の個人 経過措置の割合を超える部分について仕入税額控除ができない 継続案件なら登録の検討材料になる 「適格請求書の交付を求めていますか」
同業のフリーランスなど免税事業者 もともと仕入税額控除を行わないため影響が小さい 登録しない選択を取りやすい 「御社は課税事業者として処理されていますか」
一般の消費者へ自分の商品を販売 仕入税額控除と関係がない 登録の必要性は低い 販売先の内訳を自分で書き出す
取引先がまだ決まっていない 判断材料が揃っていない 決め打ちせず保留にする 最初の継続案件が決まってから再検討する

仮の例として、取引先が2社(1社は課税事業者の法人、1社は同業の個人)という状況で判断メモを書くと、結論は3行で出ます。

1行目「A社は適格請求書の交付を求めている」、2行目「B社は求めていない」、3行目「継続するのはA社なので登録を検討し、登録すると納税義務が発生する点も同時に織り込む」。このメモを残しておくと、翌年に同じ検討を最初からやり直さずに済みます。

登録した場合に増える手続きと2割特例・3割特例

2割特例とは、インボイス制度を機に免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けて課税事業者となった場合に、納付税額を売上税額の2割とすることができる経過措置のことです。

登録すると、請求書の欄が増えるだけでなく、消費税の申告と納付という年単位の作業が加わります。負担軽減として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する課税期間については納付税額を売上税額の2割とすることができる経過措置(2割特例)が設けられ、令和9年および令和10年の課税期間については、小規模な個人事業者を対象に納付税額を売上税額の3割とすることができる経過措置(3割特例)が設けられています(国税庁 No.6498)。

仮の例として、登録した月から1年間で自分の手元に増える作業を書き出すと、次のようになります。

  • 交付した適格請求書の写しを保存する(送信したPDFを取引先ごとのフォルダへ残す)
  • 税率ごとに区分した売上を月単位で記録する
  • 消費税の申告と納付を行う
  • 請求書のひな形へ登録番号を入れ、氏名や住所を変えたときは表記もそろえ直す
  • その課税期間が2割特例や3割特例の対象に当たるかを、申告の前に調べる

所得税の確定申告は、消費税の申告とは別に考えます。副業の確定申告そのものの進め方はInstagram副業の確定申告に、初めて申告したときの実際の動き方は副業の確定申告を初めてやったら還付金4.2万円もらえた話にあります。

給与を受けながら副業をしている人が申告を要するかどうかは、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超えるかどうかなどで決まるとされています(国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人)。

源泉徴収される案件とされない案件を発注元で見分ける

源泉徴収とは、報酬を支払う側が支払金額に応じた所得税および復興特別所得税を差し引いて国に納める仕組みで、差し引いて納める義務のある者を源泉徴収義務者といいます。

差し引かれるかどうかは、受け取る側ではなく支払う側の条件で決まります。国税庁は、報酬・料金等の支払者が個人であって、その個人が給与等の支払者でないとき、または給与等の支払者であっても常時2人以下の家事使用人のみに対する給与の支払者であるときは、ホステス等に報酬・料金等を支払う場合を除き、源泉徴収する必要はないとしています(国税庁 No.2793 報酬・料金等の源泉徴収義務者)。

会社や個人が人を雇って給与を支払っている場合は源泉徴収義務者にあたります(国税庁 No.2502 源泉徴収義務者とは)。

対象になる報酬の範囲も示されています。源泉徴収の対象となる代表的なものとして、原稿料や講演料など、弁護士や公認会計士など特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金、モデルや外交員などに支払う報酬・料金が挙げられています(国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)。

SNSの投稿制作や運用代行が個々にどれへ当たるかは契約内容で見方が分かれるため、自分で決め打ちせず、発注側がどう処理するかを請求書の前に聞きます。

発注元 源泉徴収の扱い 請求書での書き方 確認の仕方
従業員へ給与を支払っている法人 対象となる報酬であれば差し引かれる 源泉徴収税額の行を入れ、差引支払額まで書く 「源泉徴収の対象として処理されますか」と聞く
給与の支払いをしていない個人の発注者 ホステス等への支払いを除き、源泉徴収は行われない 源泉徴収の行は入れず、合計額までを書く 事業として人を雇っているかを聞く
仲介プラットフォーム経由の案件 運営側の規約と支払明細の表示に従う 支払明細の表示に合わせて記載する 支払明細の見本を先に見せてもらう
広告主から直接受けるPR案件 契約内容により扱いが分かれる 相手の処理に合わせて行を足す 発注書と一緒に処理方法を聞く

仮の例として、請求書を出す前に送る確認メールは次の1通で足ります。件名は「9月分のご請求について(源泉徴収の取り扱い確認)」、本文は「いつもお世話になっております。9月分の投稿制作についてご請求書を作成しております。御社では当方への報酬を源泉徴収の対象として処理されますでしょうか。差し引きがある場合は、請求書に源泉徴収税額と差引支払額を記載してお送りします。お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。」という短い形です。

広告主から直接受けるPR案件の報酬の受け取り方はインスタPR案件のもらい方7選と報酬相場で整理しています。

源泉徴収がある請求書の金額欄をどう書くか

源泉徴収税額とは、支払金額に応じて算出する所得税および復興特別所得税の額のことで、原稿料や講演料等の場合は、支払金額が100万円以下であれば支払金額に10.21パーセントを掛けて求めます。

税率と計算式は国税庁が示しています。支払金額が100万円以下のときは支払金額×10.21パーセント、100万円を超えるときは(支払金額-100万円)×20.42パーセント+102,100円で、求めた税額に1円未満の端数があるときは切り捨てるとされています(国税庁 No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき)。

金額の土台も決まっています。報酬・料金等の額の中に消費税および地方消費税の額が含まれている場合は、原則として消費税等の額を含めた金額を源泉徴収の対象としますが、請求書等において報酬・料金等の額と消費税等の額が明確に区分されている場合には、その報酬・料金等の額のみを源泉徴収の対象とする金額として差し支えないとされています(同ページ)。請求書で消費税を分けて書く理由はここにあります。

仮の例として、月4本・1本20,000円の投稿制作で、消費税を区分して記載した場合の金額欄は次のようになります。

欄 金額(仮の例) その値になる理由
報酬(税抜) 80,000円 20,000円×4本
消費税(10パーセント) 8,000円 80,000円の10パーセント
合計 88,000円 報酬と消費税の合計
源泉徴収税額 8,168円 消費税を区分しているため報酬の額のみが対象となり、80,000円×10.21パーセント(国税庁 No.2795)
差引支払額 79,832円 88,000円から源泉徴収税額を引いた額

差し引かれた8,168円は、翌年の所得税の確定申告で精算する扱いになります。請求書に源泉徴収税額の行を入れておくと、入金額が請求額と違う理由がその場で説明でき、通帳を見た瞬間に手が止まりません。

請求書を出すタイミングと支払期日の決め方

支払期日とは、発注事業者が報酬を支払う期限として定める日のことで、フリーランス法では発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定めることとされています。

公正取引委員会は、報酬の支払期日について、発注した物品等を受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定め、定めた支払期日までに報酬を支払わなければならないとしています。元委託者から受けた業務を発注事業者がフリーランスへ再委託した場合は、再委託である旨、元委託者の名称、元委託業務の対価の支払期日を明示したときに限り、元委託業務の支払期日から起算して30日以内で支払期日を定めることができるとされています(公正取引委員会 フリーランス法特設サイト)。

この法律は令和6年11月1日に施行されました(公正取引委員会「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」)。

実務では、締め日と支払日が決まっていれば請求書を出す日も自動的に決まります。仮の例として、月末締め翌月末払いの契約で9月分を請求する場合、9月30日に納品を終えて同じ日に請求書を送り、支払期日は10月31日になります。

この2つの日付を送信した直後にカレンダーへ入れておくと、入金の確認日を後から探し直さずに済みます。

修正が入って納品が後ろへずれたときは、締め日をまたぐかどうかで請求する月が変わります。修正のやり取りそのものの進め方はSNS副業の修正依頼にどう対応する?に書いています。

作業日と納品日を記録に残す習慣がまだ無い場合は、インスタ副業の作業時間の作り方の記録表がそのまま使えます。

請求と入金を1枚のシートで突き合わせる

入金管理とは、出した請求書ごとに支払期日と入金日を記録し、期日を過ぎても入金がない行をひと目で見つけられる状態にしておくことです。

案件が2件を超えたあたりから、請求書を出したかどうかの記憶と、入金があったかどうかの記憶が別々になります。表計算ソフトで1枚のシートを作り、請求書1枚を1行として扱うと、この2つが同じ場所に並びます。用意する列は8項目です。

列名 入れる値(仮の例) この列が無いと起きること
請求書番号 2026-09-001 問い合わせのときにどの請求書の話か特定できない
取引先 取引先A社 同じ月に複数社へ出したときに区別できない
請求日 2026年9月30日 出し忘れている月に気づけない
請求額(税込) 88,000円 入金額との差がどこから出たか分からない
源泉徴収税額 8,168円 入金が少ない理由を毎回調べ直すことになる
入金予定額 79,832円 通帳の金額と直接つき合わせられない
支払期日 2026年10月31日 いつ確認の連絡をしてよいか判断できない
入金日 2026年10月31日 未入金の行が残っているかどうか分からない

仮の例として、10月31日に79,832円の入金を確認したら、入金日の欄へ日付を入れてその行を閉じます。入金額が予定と1円でも違うときは、閉じる前に理由を同じ行へ書き足します。理由の多くは源泉徴収の有無か振込手数料の負担で、どちらも発注時の取り決めに戻れば判断できます。月単位の作業計画と並べて管理したい場合は、SNS副業 初月スケジュールの立て方の週割り表の隣へ置くと動かしやすくなります。

入金が来ないときの確認順序と送る文面

入金の確認順序とは、支払期日を過ぎても入金がないときに、自分の記録の誤り、相手の処理の遅れ、外部の相談窓口という順番で原因を切り分けていく手順のことです。

支払期日の翌営業日に入金が見当たらなくても、最初に疑うのは相手ではなく自分の記録です。

振込先の口座名義の表記が違っていた、請求書がメールの添付漏れで届いていなかった、締め日をまたいで翌月扱いになっていた、という順に原因が見つかることが多くあります。

支払期日からの経過 確認すること 相手へ送るもの
翌営業日 口座の入金明細と、請求書を送ったメールの送信済みフォルダ この時点では何も送らない
3営業日 相手の締め日と支払サイクル、請求書が経理へ回っているか 入金確認の依頼メール
2週間 発注時に明示された支払期日と、相手が言う支払予定日のずれ 請求書の再送と、支払予定日を書面で示してもらう依頼
1か月 連絡が取れているか、支払う意思が示されているか 相談窓口への相談を検討し、やり取りの記録を保存する

仮の例として、3営業日の時点で送る確認メールは次のとおりです。件名は「9月分ご請求の入金確認のお願い」、本文は「いつもお世話になっております。9月30日付でお送りした請求書(番号2026-09-001、支払期日10月31日)につきまして、本日時点で入金の確認が取れておりません。行き違いでしたら申し訳ありません。処理の状況をご確認いただけますでしょうか。請求書の再送が必要でしたら、すぐにお送りします。よろしくお願いいたします。」という形です。責める言葉を入れず、こちらの記録(日付と請求書番号)を先に出すのが要点です。

連絡が取れない、理由を示さずに支払われない、後から金額を減らされたという状態が続く場合は、外部の窓口があります。

厚生労働省の委託事業として第二東京弁護士会が運営するフリーランス・トラブル110番は、報酬の未払いなどのトラブルについて弁護士へ無料で相談でき、匿名でも相談できるとしています(契約書や請求書面の作成そのものは相談の対象外とされています)。

フリーランス法に違反すると考えられる場合の申出については、公正取引委員会のフリーランス法のページに窓口の案内があります。

請求書の控えと帳簿を何年残すか

適格請求書等の保存とは、交付した適格請求書の写しや受け取った請求書等を、定められた期間、納税地またはその事業に係る事務所等へ残しておくことです。

適格請求書等は税務署長の登録を受けた適格請求書発行事業者のみが交付することができるものとされ、その保存期間は、閉鎖または受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間とされています。6年目および7年目は、帳簿または請求書等のいずれか一方を保存すればよいこととされています(国税庁 No.6625 適格請求書等の記載事項)。登録していない場合でも、出した請求書の控えを同じ場所へ残しておくと、入金の照合と所得税の確定申告の両方で使えます。

受け取る側に回ると、宿題は自分のものになります。仕入税額控除の適用を受けるためには、法定事項が記載された帳簿および請求書等の保存が要件とされています(国税庁 No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項)。

自分が外注を使い始めたら、相手から受け取る請求書もこの保存の対象になります。外注へ出す前の取り決めはSNS副業の外注管理チェックリストに整理しています。

仮の例として、1年分のフォルダ構成を決めておくと探す時間が消えます。年のフォルダの下へ「01_請求書控え」「02_受け取った請求書」「03_入金明細」「04_契約・発注メール」を置き、ファイル名は「日付_取引先_請求書番号」で統一します。月ごとに細かく分けないほうが、番号順に並んで目的の1枚へ早く着きます。

判断がつかないときの相談先と持っていく資料

相談先の使い分けとは、税金の取り扱いは税務署や税理士へ、取引条件や報酬の未払いは公正取引委員会の窓口やフリーランス・トラブル110番へ、というように内容によって相談する場所を分けることです。

ここまで整理したのは一般的な流れであり、個別の取り扱いは売上規模や契約内容で変わります。この記事の内容を自分の申告の判断根拠として使うのではなく、迷った段階で所轄の税務署や税理士へ相談してください。国税庁は、電話相談やタックスアンサーなどの案内を税についての相談窓口にまとめています。

取引の側のトラブルは窓口が別になります。フリーランス法の違反申出の窓口は公正取引委員会「フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組」から案内されており、個別のトラブルの相談はフリーランス・トラブル110番が受け付けています。税金の質問を取引窓口へ、取引の質問を税務署へ持ち込むと、答えが出るまでに往復が増えます。

仮の例として、相談の前に手元へそろえる資料を並べると、発注時のメール(取引条件が書かれたもの)、送った請求書のPDF、入金の記録、相手とのやり取りの履歴の4点です。この4点があれば、電話でもメールでも状況を一度で伝えられ、聞き直しの往復が減ります。案件を受けるところまでの全体像をたどり直したい場合は、Instagram副業の始め方が前の工程を補います。

よくある質問(FAQ)

Q1. 請求書に印鑑は要りますか。
押印の要否は相手の社内ルールで決まることが多いため、提出の形式(PDFか紙か、押印の有無)を発注のやり取りの中で聞いておくと二度手間になりません。PDFで出す場合は、ファイル名に請求書番号を入れておくと相手の側でも整理しやすくなります。
Q2. インボイス登録をしていないと案件が取れなくなりますか。
相手が課税事業者で仕入税額控除を行う立場かどうかで意味が変わります。適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れには一定の要件のもとで経過措置が設けられているため(国税庁 No.6498)、登録の判断より先に、相手が適格請求書の交付を求めているかを聞くほうが順番として早く進みます。
Q3. 源泉徴収されたのに請求書へ書いていませんでした。
入金額が請求額より少なくなるだけで、請求そのものが無効になるわけではありません。支払明細で差し引かれた額を確認し、入金管理のシートへ理由と金額を書き足しておきます。差し引かれた額は翌年の所得税の確定申告で精算する扱いになるため、記録は年をまたいで残します。
Q4. 請求に含めた消費税は自分の取り分になりますか。
基準期間における課税売上高が1,000万円以下で納税義務が免除されている間は、消費税の納付は発生しないとされています(国税庁 No.6501)。登録して課税事業者になると申告と納付が発生するので、登録した年からは受け取った消費税相当額を生活費と同じ口座に置かず、分けておくと後から慌てません。
Q5. 支払期日を相手がなかなか決めてくれません。
フリーランス法では、報酬の支払期日は受領した日から起算して60日以内のできる限り短い期間内で定めることとされており、取引条件は書面または電磁的方法で明示することとされています(公正取引委員会)。口頭で「だいたい翌月」と言われた段階で止めず、メールの文面として残してもらう形で依頼します。
Q6. 屋号がない場合、請求書の名義はどうしますか。
自分の氏名で足ります。適格請求書の記載事項では書類作成者の氏名または名称とされているため、屋号を持っていなければ氏名を書きます(国税庁 No.6625)。振込先の口座名義と表記をそろえておくと、相手の経理の照合でつまずきません。

まとめ

SNS副業の請求と入金は、覚えることより順番の問題です。発注メールの取引条件を照合してから請求書を作る、インボイスの登録は取引先が適格請求書を求めているかで判断する、源泉徴収は発注元が給与を支払っている事業者かどうかで見分ける、支払期日と入金日を1枚のシートで閉じる。

この4つを最初の1案件で作り込んでおけば、2件目以降は同じ型を複製するだけになります。

制度の部分は、国税庁と公正取引委員会の現行ページが手元にあれば自分で確かめられます。

数字や条件は変わることがあるので、年が変わったタイミングでリンク先の記載を読み直し、自分の請求書のひな形と照らし合わせておくと、翌年に同じ調べ物をせずに済みます。

判断がつかない部分は、そのまま税務署や相談窓口へ持っていくのが結局いちばん早い方法です。

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岡田颯太(ソウタ)

この記事を書いた人:岡田颯太(ソウタ)

株式会社S.Line代表取締役。Instagramの運用経験をもとに情報を発信しています。掲載内容に誤りがあれば訂正します。

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